貸金業者とは

 貸金業者は、日本の法律の貸金業規制法2条2項、「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」と規定されています。法律上の貸金業者とは、消費者金融業者だけではなく、質屋やクレジットカード会社、信販会社、金融の貸借の媒介業者、不動産を担保とする金融業者、総合リース会社なども幅広く含まれます。また、貸金業規制法が対象にしているのは、個人だけではありませんので会社などの事業者にも貸し付けをすることができます。

スポンサードリンク

 貸金業者になるためには、都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。もし、2つ以上の都道府県にまたがって営業をしたい場合は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。無事に貸金業者の登録を受けられたら、3年ごとに登録の更新をすることになっています。もし、登録をせずに営業を行った場合は、罰則として5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人は1億円以下)の罰金などが適用となります。
 最近の貸金業規制法の改正により、さらに以前からあった誇大広告の禁止に加え、勧誘をすることも禁止行為となりました。具体的には、借入が容易であることを過度に強調すること、公的な年金や手当などの受給者の借入意欲をそそるような表示や説明、貸付の利率を誤解させるような表示や説明が禁止となっています。貸金業者には、しっかり法律を順守して健全な営業を続けてもらいたいものですね。

この記事のタグ

サイト内関連記事

闇金融とは
 闇金融とは、貸金業者になるための登録をせずに営業をおこなっている業者のことを指......
グレーゾーン金利とは
 グレーゾーン金利は、利息制限法と出資法という法律に深く関係しています。利息制限......
みなし弁済とは
 前ページでグレーゾーン金利についてのお話をしましたが、その中で出てきた「みなし......
2ちゃんねるでの闇金融問題
 2ちゃんねる上での闇金融問題をご存知でしょうか。消費者金融が融資審査を厳しくし......

関連ニュース

▲このページのトップへ

HOME

携帯版のQRコード

ソーシャルレンディング P2P金融 比較ナビ:携帯版

携帯サイトは3キャリア対応です。

当サイトは携帯でもご覧頂けます。
携帯版サイトURL:
http://sociallending-p2p.com/m/
上のQRコードから読み取るか、URLをケータイに送信してアクセスしてください。