貸金業者とは



 貸金業者は、日本の法律の貸金業規制法2条2項、「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」と規定されています。法律上の貸金業者とは、消費者金融業者だけではなく、質屋やクレジットカード会社、信販会社、金融の貸借の媒介業者、不動産を担保とする金融業者、総合リース会社なども幅広く含まれます。また、貸金業規制法が対象にしているのは、個人だけではありませんので会社などの事業者にも貸し付けをすることができます。

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